日野市における特別支援教育の支給対象範囲についてお伺いします。
特別支援教育就学奨励費とは、小・中学校における特別支援学級等への就学の特殊事情に鑑み、学用品費や学校給食費等の学校で必要な費用の一部を支給するもので、保護者の負担を軽減することにより、特別支援教育を普及奨励することを目的としています。
当市における本制度の支給対象は、日野市に在住し、小学校又は中学校の「特別支援学級」・「特別支援教室」・「通級指導学級」に在籍又は通級する児童生徒のいる世帯です。また、前年中の世帯所得において、当市が定める基準未満であることが要件です。
上記の支給対象のうち、国(文部科学省)の国庫補助対象は、特別支援学級のみに限定されており、「特別支援教室」・「通級指導学級」については日野市の財源単体からの支出となっています。
当市における「特別支援教室」及び「通級指導学級」では、通常学級でかかる費用に加えた追加費用は生じません。
なお、「通級指導学級」で指導を受ける際には、保護者の送迎が必要となりますが、経済的負担を軽減するために、当市の発達・教育支援課で通学費を補助しています。
また、経済的負担が生じることで学校にかかる費用を支払うことが困難となる世帯については、就学援助制度による受給が可能です。
このような状況のなか、当市では市単独の支出により、国の補助対象でない「特別支援教室」、「通級指導学級」まで支給対象を拡大 しております。
昨今、技術革新によるICT活用教育の活発化、インクルーシブ教育の推進など、教育に対する保護者・市民のニーズの多様化が急速に進んでいます。こうした状況の中、 今後も時代の変化とともに求められる教育行政サービスが多岐に渡ることが予想され、特別支援教育を含めた教育行政サービスに係る財源を確保するために、既存サービスの見直しを検討しています。
効果的な支給対象範囲とするために、「特別支援教室」及び「通級指導学級」の対象を見直す必要はありますでしょうか?それとも、特別支援教育の普及奨励を図る目的で、従来通り対象範囲を変更せず支給を継続した方がよいでしょうか?
